2025年1月1日から、労働者死傷病報告の制度が変更されています。
これまで、休業4日未満の労働災害については労働基準監督署への報告は不要でしたが、制度改正により、休業4日未満の労働災害についても報告の対象となりました。
休業4日未満の労働災害は、四半期(3か月)ごとに取りまとめて報告することとなっています。また、労働者死傷病報告は電子申請が原則となっています。
事業所の皆さまにおかれましては、制度変更の内容を改めてご確認いただき、労働災害発生時の記録・管理および報告漏れのないよう適切な対応をお願いいたします。
詳細は下記リンクをご確認ください。
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました(令和7年1月1日施行)|厚生労働省